▼ホームページ検索 [More] [New Window]

栄養士とは

栄養士法(昭和22年12月29日法律第245号)に定められる資格(名称独占資格)である。「栄養士」の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者で、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設において2年以上栄養士としての必要な知識及び技能を修得し、都道府県知事の免許を受けたものを指す。 栄養士の免許を有する者でなければ、管理栄養士国家試験の受験資格を得ることができない。